○春日那珂川水道企業団暴力団排除条例

平成22年10月4日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が住民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって住民等に多大な脅威を与えている現状にかんがみ、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)が実施する公共工事その他の企業団の事務又は事業からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに企業団及び住民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって住民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 住民等 住民及び事業者をいう。

(4) 関係市 春日市及び那珂川市をいう。

(平30条例3・一部改正)

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、住民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を恐れないことを基本として、企業団及び住民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(企業団の役割)

第4条 企業団は、住民等の協力を得るとともに、福岡県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 企業団は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、福岡県及び関係市に対し、当該情報を提供するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(住民等の役割)

第5条 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、企業団が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

2 住民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、企業団又は警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(企業団の事務及び事業における措置)

第6条 企業団は、公共工事その他の企業団の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を企業団が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第7条 住民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等の暴力団の威力の利用をしてはならない。

(利益の供与の禁止)

第8条 住民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 住民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団暴力団排除条例

平成22年10月4日 条例第7号

(平成30年10月1日施行)