○春日那珂川水道企業団議会会議規則

平成4年2月17日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第12条)

第2節 議案及び動議(第13条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第23条)

第4節 選挙(第24条―第32条)

第5節 議事(第33条―第38条)

第6節 秘密会(第39条・第40条)

第7節 発言(第41条―第57条)

第8節 委員会(第58条―第70条)

第9節 表決(第71条―第81条)

第10節 公聴会及び参考人(第82条―第88条)

第11節 会議録(第89条―第92条)

第12節 全員協議会(第93条)

第2章 請願(第94条―第99条)

第3章 辞職及び資格の決定(第100条・第101条)

第4章 規律(第102条―第110条)

第5章 懲罰(第111条―第115条)

第6章 議員の派遣(第116条)

第7章 補則(第117条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平29議会規則1・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が会議にはかってこれを定める。

2 議長は、必要があると認められるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(平12議会規則1・全改)

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかってきめる。

3 会議の開始は、口頭で報ずる。

(平12議会規則1・一部改正)

(休会)

第9条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては署名し、賛成者がある場合には連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平12議会規則1・全改、平19議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に賛成者がなくとも議題とすることができる。

(平12議会規則1・全改)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては発議者が署名し、賛成者がある場合には連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、その他のものについての修正の動議を提出する場合は、前項の規定を準用する。

(平12議会規則1・全改、平29議会規則1・一部改正)

(先決動議の表決の順序)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(平12議会規則1・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平19議会規則1・一部改正)

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(平12議会規則1・一部改正)

(議案等の朗読)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑、討論及び表決)

第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきいた後、質疑を行う。

2 修正の動議が提出されたときは、修正案の提出者及び説明のための出席者に対して質疑を行う。

3 質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

4 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(委員会付託)

第36条の2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、特別委員会に係る議案は特別委員会に付託することができる。

2 前項における提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(平19議会規則1・追加)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(議事の継続)

第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第39条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第40条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第41条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告及び順序)

第42条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当っても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第43条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第44条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第45条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第46条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第47条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。

(発言時間の制限)

第48条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(平12議会規則1・一部改正)

(議事進行に関する発言)

第49条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第50条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第51条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第53条 議員は、企業団の事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第54条 質問が緊急を要するときその他やむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第55条 質問については、第51条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(平30議会規則1・一部改正)

(発言の取消し又は訂正)

第56条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第57条 企業長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。

第8節 委員会

(平13議会規則1・追加)

(議長への通知)

第58条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平13議会規則1・追加)

(会議中の委員会の禁止)

第59条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(平13議会規則1・追加)

(委員の発言)

第60条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(平13議会規則1・追加)

(委員外議員の発言)

第61条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

(平13議会規則1・追加)

(委員の議案修正)

第62条 委員は修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平13議会規則1・追加)

(分科会又は小委員会)

第63条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平13議会規則1・追加)

(連合審査会)

第64条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(平13議会規則1・追加)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第65条 委員会は、法第100条(調査権)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平13議会規則1・追加)

(所管事務等の調査)

第66条 委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平13議会規則1・追加、平19議会規則1・平29議会規則1・一部改正)

(委員の派遣)

第67条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(平13議会規則1・追加)

(閉会中の継続審査)

第68条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(平13議会規則1・追加)

(少数意見の留保)

第69条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(平13議会規則1・追加)

(委員会報告書)

第70条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

(平13議会規則1・追加)

第9節 表決

(平13議会規則1・旧第8節繰下)

(表決問題の宣告)

第71条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平13議会規則1・旧第58条繰下)

(不在議員)

第72条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(平13議会規則1・旧第59条繰下)

(条件の禁止)

第73条 表決には、条件を付けることができない。

(平13議会規則1・旧第60条繰下)

(起立又は挙手による表決)

第74条 議長は表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立又は挙手者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平12議会規則1・一部改正、平13議会規則1・旧第61条繰下)

(投票による表決)

第75条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平12議会規則1・一部改正、平13議会規則1・旧第62条繰下)

(記名投票)

第76条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(平13議会規則1・旧第63条繰下)

(無記名投票)

第77条 無記名投票を行う場合には問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(平13議会規則1・旧第64条繰下)

(選挙規定の準用)

第78条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第28条(投票)第29条(投票の終了)第30条(開票及び投票の効力)第31条(選挙結果の報告)第1項及び第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(平13議会規則1・旧第65条繰下)

(表決の訂正)

第79条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平13議会規則1・旧第66条繰下)

(簡易表決)

第80条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員から異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(平12議会規則1・一部改正、平13議会規則1・旧第67条繰下)

(表決の順序)

第81条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平12議会規則1・一部改正、平13議会規則1・旧第68条繰下)

第10節 公聴会及び参考人

(平29議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第82条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平29議会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第83条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平29議会規則1・追加)

(公述人の決定)

第84条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対する賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平29議会規則1・追加)

(公述人の発言)

第85条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平29議会規則1・追加)

(議員と公述人の質疑)

第86条 議員は公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平29議会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第87条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平29議会規則1・追加)

(参考人)

第88条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平29議会規則1・追加)

第11節 会議録

(平13議会規則1・旧第9節繰下、平29議会規則1・旧第10節繰下)

(会議録の記載事項)

第89条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の番号及び氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(平13議会規則1・旧第69条繰下、平19議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第82条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第90条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平13議会規則1・旧第70条繰下、平29議会規則1・旧第83条繰下)

(会議録署名議員)

第91条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平13議会規則1・旧第71条繰下、平19議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第84条繰下)

(会議録の保存年限)

第92条 会議録の保存年限は、永年とする。

(平13議会規則1・旧第72条繰下、平29議会規則1・旧第85条繰下)

第12節 全員協議会

(平28議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第11節繰下)

(全員協議会)

第93条 法第100条第12項の規定により、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平28議会規則1・追加、平29議会規則1・旧第85条の2繰下)

第2章 請願

(請願書の記載事項等)

第94条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平13議会規則1・旧第73条繰下、平29議会規則1・旧第86条繰下)

(請願の紹介の取消し)

第95条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、議長の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となった後においては、議会の承認を得なければならない。

2 前項の取消しの申出は、文書によらなければならない。

(平13議会規則1・旧第74条繰下、平29議会規則1・旧第87条繰下)

(請願文書表の作成及び配布)

第96条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨並びに紹介議員の氏名を記載する。

3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。

(平13議会規則1・旧第75条繰下、平29議会規則1・旧第88条繰下)

(紹介議員の説明)

第97条 議会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(平13議会規則1・旧第76条繰下、平29議会規則1・旧第89条繰下)

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第98条 議長は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、処理しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択した請願で、企業長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(平13議会規則1・旧第77条繰下、平29議会規則1・旧第90条繰下)

(陳情書の処理)

第99条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(平13議会規則1・旧第78条繰下、平29議会規則1・旧第91条繰下)

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第100条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平13議会規則1・旧第79条繰下、平29議会規則1・旧第92条繰下)

(議員の辞職)

第101条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平13議会規則1・旧第80条繰下、平29議会規則1・旧第93条繰下)

第4章 規律

(品位の尊重)

第102条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平13議会規則1・旧第81条繰下、平29議会規則1・旧第94条繰下)

(携帯品)

第103条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、コート又はマフラーの類を着用してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平13議会規則1・旧第82条繰下、平29議会規則1・旧第95条繰下・一部改正)

(議事妨害の禁止)

第104条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他の議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平13議会規則1・旧第83条繰下、平29議会規則1・旧第96条繰下)

(離席)

第105条 議員は、会議中はみだりにその席を離れてはならない。

(平13議会規則1・旧第84条繰下、平29議会規則1・旧第97条繰下)

(禁煙)

第106条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(平13議会規則1・旧第85条繰下、平29議会規則1・旧第98条繰下)

(新聞紙等の閲読禁止)

第107条 何人も、会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平13議会規則1・旧第86条繰下、平29議会規則1・旧第99条繰下)

(資料等印刷物の配布許可)

第108条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(平13議会規則1・旧第87条繰下、平29議会規則1・旧第100条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第109条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(平13議会規則1・旧第88条繰下、平29議会規則1・旧第101条繰下)

(議長の秩序保持権)

第110条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。

(平13議会規則1・旧第89条繰下、平29議会規則1・旧第102条繰下)

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第111条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯のあった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第40条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(平13議会規則1・旧第90条繰下、平29議会規則1・旧第103条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第112条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(平13議会規則1・旧第91条繰下、平29議会規則1・旧第104条繰下)

(出席停止の期間)

第113条 出席停止は、2日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平13議会規則1・旧第92条繰下、平29議会規則1・旧第105条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第114条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平13議会規則1・旧第93条繰下、平29議会規則1・旧第106条繰下)

(懲罰の宣告)

第115条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平13議会規則1・旧第94条繰下、平29議会規則1・旧第107条繰下)

第6章 議員の派遣

(平29議会規則1・追加)

(議員の派遣)

第116条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するにあたっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

3 第1項ただし書きの規定による派遣の決定については、議長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めるものとする。

(平29議会規則1・追加)

第7章 補則

(平29議会規則1・旧第6章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第117条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかって決定する。

(平13議会規則1・旧第95条繰下、平29議会規則1・旧第108条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月23日から施行する。

春日那珂川水道企業団議会会議規則

平成4年2月17日 議会規則第1号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成4年2月17日 議会規則第1号
平成12年9月25日 議会規則第1号
平成13年9月4日 議会規則第1号
平成19年2月23日 議会規則第1号
平成28年10月19日 議会規則第1号
平成29年2月2日 議会規則第1号
平成30年10月22日 議会規則第1号