○春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会規則

平成14年10月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)第17条に規定する春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査の手続)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報の記録の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

2 審査会は、条例第15条第3項の規定により準用する春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第18条第2項の規定による調査について、必要があると認めるときは、一部の委員にその調査を委任することができる。

3 審査会は、条例第15条第3項の規定により準用する情報公開条例第18条第3項の規定に基づき不服申立人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与える場合において、必要があると認めるときは、補佐人の付添いを許可することができる。

(提出資料等の閲覧)

第5条 条例第15条第3項の規定により準用する情報公開条例第18条第5項の規定に基づき意見書又は資料の閲覧を求めようとするものは、書面により申し出るものとする。

2 審査会は、前項の申請があったときは、閲覧の諾否について書面により回答するものとする。

(答申書の公表)

第6条 審査会の答申の内容は、公表するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会規則

平成14年10月21日 規則第6号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成14年10月21日 規則第6号