○春日那珂川水道企業団嘱託職員規程
平成16年3月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘱託職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤の一般職員 競争試験等により任用された一般職に属する職員をいう。
(2) 嘱託職員 特殊な資格、技術及び経験等を必要とする職(これらに準ずる職で特に企業長が必要と認めた職を含む。)に任用期間を定めて任用された職員をいう。
ア 常勤嘱託職員 勤務時間が常勤の一般職員の勤務時間に準じて定められた職員
イ 非常勤嘱託職員 アに規定するもの以外の職員
(任用の手続及び期間)
第3条 嘱託職員の任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとし、必要がある場合には、1年を超えない範囲内で更新することができるものとする。
2 前項に規定する任用期間の合計は、連続(職種を変更して引き続き任用する場合を含む。)して3年(その者の能力、技術等を考慮し、公務の効率的運営を確保するために特に必要があると企業長が認めた場合は、5年)を超えないものとし、通算して10年を超えないものとする。
3 臨時職員として任用されたことがある者を嘱託職員として任用する場合においては、前項に規定する任用期間の合計に臨時職員としての任用期間を含めるものとする。
4 任用期間(任用期間を更新した者については、その引き続く任用期間。以下この項において同じ。)の満了等により退職した者を再び任用するときは、その退職した日から当該任用期間の2分の1に相当する期間又は1年間のいずれか短い期間を経過していなければならない。
5 嘱託職員の任用又は任用期間の更新は、主管課長(これに相当する職にある者を含む。)の内申によって行う。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が指定するもの
7 嘱託職員の任用又は任用期間の更新は、任用通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
8 嘱託職員の任用は、任用期間の満了により、その効力を失うものとする。
(平25規程2・平25規程15・一部改正)
(業務)
第4条 嘱託職員は、上司の命を受け担当職務に従事する。ただし、企業長が特に認めたものについては、特定事務に従事する。
(勤務時間)
第5条 常勤嘱託職員の勤務時間は、第2条第2号アの規定によるものとし、業務の都合上、これにより難い職員の勤務時間は、企業長が別に定める。
2 非常勤嘱託職員の勤務時間は、企業長が別に定める。
(休憩時間)
第6条 嘱託職員の休憩時間は、常勤の一般職員の例による。
2 非常勤嘱託職員の休憩時間について、前項の規定により難いときは、企業長が別に定める。
(平20規程9・平23規程4・一部改正)
(週休日)
第7条 常勤嘱託職員の週休日は、常勤の一般職員の例による。ただし、これにより難い場合は、企業長が別に定める。
2 非常勤嘱託職員の週休日は、企業長が別に定める。
(休日)
第8条 嘱託職員の休日は、常勤の一般職員の例による。
(休暇の種類)
第9条 嘱託職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第10条 嘱託職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常勤嘱託職員の年次有給休暇は、1会計年度につき20日とし、各年度末において、その者のその年度に使用できる年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数を、20日を超える職員にあっては20日を翌年度に限り繰り越すことができる。
(2) 非常勤嘱託職員の年次有給休暇は、1会計年度につき、1週間の所定勤務日数が4日の者にあっては16日、3日の者にあっては12日、2日の者にあっては8日、1日の者にあっては4日とし、各年度末において、その者のその年度に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、当該残日数をその翌年度に限り繰り越すことができる。
(病気休暇)
第11条 嘱託職員の有給による病気休暇は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常勤嘱託職員の病気休暇は、1会計年度につき20日とする。
(2) 非常勤嘱託職員の病気休暇は、1会計年度につき、1週間の所定勤務日数が4日の者にあっては16日、3日の者にあっては12日、2日の者にあっては8日、1日の者にあっては4日とする。
(1) 常勤嘱託職員については、その在職期間に応じ、年の中途において採用された常勤の一般職員のその年における年次有給休暇の日数の例により取り扱うものとする。
(2) 非常勤嘱託職員については、その在職期間に応じ、企業長が別に定める。
(特別休暇)
第13条 嘱託職員の特別休暇は、次表に掲げるとおりとする。
有給休暇 | 原因 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | そのつど必要と認める期間 | |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | そのつど必要と認める期間 | |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 | そのつど必要と認める期間 | |
4 結婚 | 付表(1)に定める期間内において必要と認める期間 | |
5 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産の日から2週間以内における3日(非常勤嘱託職員にあっては3日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で使用できるものとし、時間単位で使用した場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。) | |
6 忌引 | 付表(2)に定める期間内において必要と認める期間 | |
7 父母の祭日 | 慣習上最小限度必要と認める期間 | |
8 夏季における盆等の諸行事、健康の維持増進、家庭生活の充実 | 7月から9月までの期間内において、週休日、休日及び代休日を除く、原則として連続する6日間(非常勤嘱託職員にあっては6日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を超える場合は6日とする。) | |
9 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住所の滅失又は損壊 | 1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間 | |
10 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による通勤困難等、不可抗力の事故 | そのつど必要と認める期間 | |
11 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | そのつど必要と認める期間 | |
12 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | そのつど必要と認める期間 | |
13 企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置等を含む。) | そのつど必要と認める期間 | |
無給休暇 | 14 職員の分べん(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条) | 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)産後8週間 |
15 女性職員が生後満1年に満たない生児を育てる場合(労働基準法第67条) | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | |
16 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2) | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で使用できるものとし、時間単位で使用した場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。) | |
17 要介護者の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の5) | 1の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で使用できるものとし、時間単位で使用した場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。) | |
18 女性職員の生理(労働基準法第68条) | そのつど必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 |
備考
2 非常勤嘱託職員の第8号に規定する休暇については、1週間の所定勤務日数が4日の者にあっては5日、3日の者にあっては4日、2日の者にあっては2日、1日の者にあっては1日とする。
3 この表の期間中には、第8号を除き、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。
付表(1)
結婚休暇日数表
結婚する者 | 日数 |
本人 | 5日 |
本人の子 | 3日 |
本人の兄弟姉妹 | 2日 |
備考
1 休暇日数は、結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する暦日とする。
2 子及び兄弟姉妹の範囲は、血族に限る。
付表(2)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復の日数を加算することができる。
(平20規程4・平23規程4・平25規程2・一部改正)
(服務)
第14条 嘱託職員の服務の取扱いは、常勤の一般職員の例による。ただし、企業長が必要と認めた場合は、別に定めることができる。
(免職)
第15条 嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、職を免ずることができる。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 法令、条例及び規則に違反し、又は職務を怠ったとき。
(平25規程2・一部改正)
(退職)
第16条 嘱託職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を提出しなければならない。
2 嘱託職員の退職の承認は、辞令を交付して行うものとする。
(公務災害等の補償)
第17条 嘱託職員の公務上の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成2年条例第3号)に定めるところによる。
(平25規程2・一部改正)
(社会保険)
第18条 嘱託職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(1) 常勤嘱託職員 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 一般事務職 企業職給料表(一)1級25号給に相当する額
イ 特定の資格等を必要とする職 企業職給料表(一)2級5号給に相当する額
2 常勤嘱託職員が休日又は正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合には常勤の一般職員の例により、休日勤務手当及び時間外勤務手当を支給する。
3 嘱託職員が勤務しないときは、勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間につき、常勤の一般職員の例により報酬額から減額する。
4 嘱託職員が月の中途で任用され又は退職した場合の当該月の報酬は日割で支給する。
5 報酬及び手当の支給日は常勤の一般職員の給与の支給の例による。
(平18規程2・平22規程7・平25規程2・平25規程15・平29規程12・一部改正)
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略