○春日那珂川水道企業団臨時職員規程
平成16年3月30日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づく臨時的任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用)
第2条 臨時的任用を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 職員の分べん休暇、病気休暇、休職等に伴う当該職員の代替業務に従事する職員の職又は臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 季節的又は突発的に業務が集中し、期限内に処理することができないと認められる場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による臨時的任用の場合
(平23規程5・一部改正)
(任用の手続)
第3条 臨時的任用により任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用又は任用期間の更新は、主管課長(これに相当する職にある者を含む。)の内申によって行う。
(1) 春日那珂川水道企業団臨時職員登録申込書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が指定するもの
3 臨時職員の任用期間の更新は、臨時職員任用(任用更新)内申書に必要事項を記入の上、臨時職員登録申込書を添付し、任用期間満了の日の5日前までに総務課長に内申しなければならない。
4 臨時職員の任用又は任用期間の更新は、任用通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
(任用期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、2月以内とし、更新しないものとする。ただし、事務の都合上やむを得ない場合であって総務課長が特に必要と認めるときは、2月を超え6月以内で任用できることとし、6月を超えない期間で更新することができることとするが、再度更新することはできないものとする。
2 任用期間(任用期間を更新した者については、その引き続く任用期間。以下この項において同じ。)の満了等により退職した者を再び任用するときは、その退職した日から当該任用期間の2分の1に相当する期間を経過しなければならない。
(平23規程5・一部改正)
(平23規程5・一部改正)
(期間満了)
第6条 臨時職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(勤務時間等)
第7条 臨時職員の勤務時間その他賃金及び休暇以外の勤務条件については、一般職に属する常勤職員(以下「常勤職員」という。)の勤務条件の規定を準用する。ただし、企業長が必要と認めた場合は、別に定めることができる。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、次の各号に定める額とする。
(1) 事務補佐 日額6,300円
(2) その他の職種 日額7,000円の範囲内で別に定める額
2 正規の勤務時間を超えて勤務を命じられた臨時職員及び春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第16条に規定する週休日又は同規則第19条に規定する休日及び同規則第20条に規定する代休日において勤務を命じられた臨時職員には、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号)第39条又は第40条の規定に準じて、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。
3 臨時職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給与日額を1日の勤務時間で除して得た額を減額する。
(平18規程3・平20規程5・平23規程5・平29規程7・一部改正)
(給与の支給)
第9条 臨時職員の給与の支給日は、毎月10日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日に支給する。
(平23規程5・一部改正)
(服務)
第10条 臨時職員の服務の取扱いは、常勤職員の例による。ただし、企業長が必要と認めた場合は、別に定めることができる。
(休暇)
第11条 臨時職員の休暇は、別表に掲げるとおりとする。
(免職)
第12条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合においては、職を免ずることができる。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 法令、条例及び規則に違反し、又は職務を怠ったとき。
(退職)
第13条 臨時職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を提出しなければならない。
2 臨時職員の退職の承認は、辞令を交付して行うものとする。
(公務災害等の補償)
第14条 臨時職員の公務上の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成2年条例第3号)に定めるところによる。
(社会保険)
第15条 臨時職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(委任)
第16条 この規程の施行に関し、必要な事項は企業長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日において春日那珂川水道企業団臨時職員(以下「臨時職員」という。)として勤務していた者が施行日以後も引き続き臨時職員として勤務する場合においては、なお従前の例による。
附 則(平成20年規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平20規程5・平23規程5・平25規程3・一部改正)
休暇の種類 | 原因 | 期間 | |
有給休暇 | 年次休暇 | 職員の心身の疲労回復(事由を限定しない。) | 任用期間1月につき1日(任用期間が6月を超える場合にあっては、超える期間に対して4日間を付与する。) |
特別休暇 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | そのつど必要と認める期間 | |
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | そのつど必要と認める期間 | ||
地震、水害、火災その他の災害による職員の現住所の滅失又は損壊 | 1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間 | ||
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による通勤困難等、不可抗力の事故 | そのつど必要と認める期間 | ||
地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | そのつど必要と認める期間 | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | そのつど必要と認める期間 | ||
企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置等を含む。) | そのつど必要と認める期間 | ||
無給休暇 | 特別休暇 | 職員の分べん(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条) | 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)産後8週間 |
女性職員が生後満1年に満たない生児を育てる場合(労働基準法第67条) | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | ||
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2) | 1の年度において5日(要介護態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で使用できるものとする。ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||
要介護者の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の5) | 1の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で使用できるものとする。ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||
女性職員の生理(労働基準法第68条) | そのつど必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 | ||
忌引 | 付表に定める期間内において必要と認める期間 | ||
骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 | そのつど必要と認める期間 |
備考
1 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
2 1時間を単位として使用した年次休暇及び特別休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、7時間45分未満の端数は、4時間未満を切り捨て、4時間以上は1日とする。
3 前項の日数換算は、第6条に規定する任用期間の満了の日に一括して行うものとする。
4 この表の特別休暇の期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。
付表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復の日数を加算することができる。
様式 略