○春日那珂川水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限について必要な事項を定めるものとする。

(地位の指定)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、顧問、評議員、清算人その他これらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 企業長は、法第38条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。

(2) 職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年1月18日 規則第1号

(平成20年1月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年1月18日 規則第1号