○春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月2日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則10・一部改正)

第2条 削除

(平22規則5)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 条例第3条第4号に規定する育児休業等計画書は様式第2号によるものとし、前項に規定する請求書に併せて提出しなければならない。

3 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項及び前項の規定は、再度の育児休業の承認の請求について準用する。

(平15規則2・一部改正、平21規則10・旧第2条繰下・一部改正、平22規則5・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平21規則10・旧第3条繰下・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平21規則10・旧第4条繰下・一部改正、平22規則5・一部改正)

(育児休業承認通知書)

第6条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して育児休業承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平21規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(任期付採用職員に係る辞令書の交付)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めている職員を採用する場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職する場合

(平15規則2・追加、平21規則10・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業期間延長承認通知書の交付)

第8条 企業長は、育児休業の期間の延長を承認する場合には、当該育児休業の期間の延長を請求した職員に対して、育児休業期間延長承認通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(平21規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(勤務した期間等)

第9条 条例第7条に規定する勤務した期間には、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇及び休職の期間を含むものとする。

2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、前項に掲げる期間及び次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(平21規則10・追加)

第10条 削除

(平22規則5)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 条例第13条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務(延長)承認請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第5号に規定する育児休業等計画書は様式第2号によるものとし、前項に規定する請求書に併せて提出しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・一部改正)

(育児短時間勤務承認通知書)

第13条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して育児短時間勤務(延長)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

(4) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(平21規則10・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平21規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平21規則10・追加、平22規則5・一部改正)

(部分休業承認通知書)

第16条 企業長は、部分休業を承認する場合には、当該部分休業を請求した職員に対して、部分休業承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平21規則10・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(平12規則1・旧第10条繰下、平21規則10・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月2日 規則第5号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年9月2日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第1号
平成15年1月29日 規則第2号
平成21年11月27日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第5号