○春日那珂川水道企業団職員の職務に係る公益通報の処理に関する規則

平成21年3月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の職務に係る法令違反等に関する公益通報を適切に処理するため必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、企業団水道事業の適法かつ公正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 職員 企業団の一般職の職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)及び会計年度任用職員をいう。

(2) 職員その他の者 職員、企業団の請負業者、受託業者、指定管理者その他の関係団体の役職員、春日市及び那珂川市内に通勤又は通学している者、住民等をいう。

(3) 公益通報 企業団水道事業の適法かつ公正な運営を期することを目的として、企業団の職員の職務に係る法令違反等の事実に関して、職員その他の者が行う通報をいう。

(4) 公益通報者 公益通報をした者をいう。

(平30規則2・令3規則1・令5規則2・一部改正)

(公益通報窓口)

第3条 公益通報を受理するための窓口として、次に掲げる者を置く。

(1) 内部窓口

(2) 外部窓口

2 内部窓口は総務課長とし、総務課長は、内部通報に関する事務処理を行うため、総務課総務係に調査担当者を置くものとする。

3 外部窓口は、公益通報について、公平で中立な立場で適切な事務処理を行うため、弁護士の資格を有する者に委託するものとする。

4 外部窓口は、職務を執行するに当たり、内部窓口に対して、必要に応じ、助言を行い、又は意見を述べることができる。

(平28規則1・追加)

(公益通報窓口に係る事務に従事する職員の責務等)

第4条 内部窓口、外部窓口及びその他公益通報に係る事務に従事する職員(以下「公益通報窓口職員等」という。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

2 公益通報窓口職員等は、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(平28規則1・追加)

(公益通報の方法)

第5条 職員その他の者は、企業団の職員の職務に関し、次に掲げる法令違反等の事実が生じ、又は生じようとしているものと認めるときは、内部窓口又は外部窓口に公益通報をすることができる。

(1) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実

(2) 前号に掲げるもののほか、法令(条例、規則及びその他の規程を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業団水道事業の公正な運営を著しく損なうおそれのある事実

2 公益通報は、書面、電子メール、面談その他適宜の方法により行うことができる。

3 公益通報は、本人の氏名及び連絡先並びに通報しようとする事実の具体的な内容を明らかにして行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

4 公益通報をしようとする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することがないよう誠実にこれを行わなければならない。

(平28規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(公益通報の受理)

第6条 通報を受けた窓口は、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。

2 外部窓口は、受け付けた公益通報について、氏名その他の当該公益通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、内部窓口に報告するものとする。ただし、公益通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。

(平28規則1・追加)

(調査)

第7条 内部窓口は、公益通報を直接又は外部窓口を通じて受けた場合において、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査担当者に指示するものとする。

2 内部窓口は、公益通報が不当なものであると認めて調査を行わないときは、公益通報者に対してその理由を説明するものとする。この場合において、外部窓口が受け付けた公益通報については、外部窓口を介して説明するものとする。

(平28規則1・追加)

(措置の実施等)

第8条 企業長は、調査の結果を受けて、当該公益通報に関し、違法又は不当な事実があったことを確認したときは、直ちに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、関係者に対して処分その他適切な措置を講ずるものとする。

2 企業長は、調査の結果及び是正措置等について、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、遅滞なく公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び当該通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

(平28規則1・旧第5条繰下)

(処理期間)

第9条 公益通報の処理は、公益通報があった日から30日以内に行うよう努めるものとする。

(平28規則1・旧第6条繰下)

(公益通報者の保護)

第10条 公益通報者は、公益通報をしたことによって、不利益な取扱いを受けることがあってはならない。

2 企業長は、公益通報者が公益通報をしたことによって不利益な取扱いを受けていることを知ったときは、その是正のために必要な措置を講ずるものとする。

3 公益通報者に関する情報は、非公開とする。

(平28規則1・旧第7条繰下)

(公表)

第11条 企業長は、公益通報者及び関係者の個人情報の保護等に配慮しつつ、公益通報の内容及び是正措置等の内容について、適宜公表するものとする。

(平28規則1・旧第8条繰下)

(留意事項)

第12条 この規則は、企業団の職員の職務について、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実がある場合において、同法の規定に基づき、企業長以外の行政機関等に対して通報が行われることを妨げるものではない。

2 公益通報の処理の業務に従事する職員は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(平28規則1・旧第9条繰下)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則1・旧第11条繰下)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の春日那珂川水道企業団職員の職務に係る公益通報の処理に関する規則第2条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

春日那珂川水道企業団職員の職務に係る公益通報の処理に関する規則

平成21年3月11日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)