○春日那珂川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年10月5日

規則第8号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) 機械器具

(2) 事務用品

(3) OA機器

(4) 車両

2 条例第2条第3号に規定する契約は、情報処理システム保守点検業務に関する契約とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年10月5日 規則第8号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年10月5日 規則第8号