○給水装置の新設等の工事申込みに係る負担金の取扱いに関する要綱

平成11年4月14日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日那珂川水道企業団水道事業給水条例(平成10年条例第4号)第6条第2項及び春日那珂川水道企業団負担金徴収規則(昭和52年規則第3号)の規定に基づいて徴収する負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) メーターの口径

直結式については、当該給水装置に設置したメーターの口径をいい、受水槽式については、受水槽の上流に設置したメーターの口径をいう。

(2) 着工

次のいずれかに該当し、引き続き給水装置工事が行われる状態のものをいう。

 配水管から分岐して給水管を敷地内まで引込み済みのもの

 建築工事の基礎工事に着手していることを確認できるもの

 受水槽設置の場合には、受水槽の骨組が完了し、又は既製品の据付工事が完了しているもの

(3) 撤去

配水管又は他の給水管の分岐箇所から切断し、切断口を完全に閉塞し、かつ給水装置を取り除くことをいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、給水装置のすべてを取り除く必要がないものとする。

 将来、既設の給水装置を利用するもの

 配水管からの分岐箇所が1箇所で2戸以上に給水している給水装置(支管引用を含む。)で、別の箇所に配水管から新たに分岐し、既設の給水装置を利用するもの

(4) 一時用

工事の施行その他一時の用途に給水するもので、使用水量の多少や断続的使用の有無にかかわらず使用目的が臨時的であることが客観的に明らかなもの(その水の使用を終了したときは、当該給水装置を撤去する。)で、次のいずれかに該当するものをいう。

 各種工事用に使用するもの

 各種工事や区画整理事業を施工するために設け、かつこれらの工事等の完成と同時に撤去する仮事務所、仮作業場、仮資材置き場、仮店舗に使用するもの

 祭礼等催物を実施するために設け、かつこれらの催物の終了と同時に撤去する仮設演芸場、仮設展示案内場、仮植木市等季節的な施設及び土地に使用するもの

 発掘等の学術調査をするために設け、かつこれらの調査の完了と同時に撤去する発掘現場事務所、仮遺物収蔵庫等に使用するもの

 その他企業長が適当と認めたもの

(負担金の徴収)

第3条 給水装置の新設又は増径(メーターの口径をいう。)をするときに次の各号により算出した負担金を工事申込者から徴収する。

(1) 給水装置を新設する場合は、メーターの口径に応じて負担金を徴収する。ただし、受水槽式の集合住宅(テナントビル等を含む。)(以下「集合住宅等」という。)の負担金については、受水槽の下流に設置するメーター(以下「子メーター」という。)の口径の負担金にメーター個数を乗じた額を徴収する。なお、子メーターを設置しない場合は、各戸(テナント、事務所及び管理人室等を含む。以下同じ。)に引き込む給水管にメーターを取り付けたとした場合の負担金に戸数を乗じた額を徴収する。また、集合住宅等の共用栓の負担金については、子メーターの設置、未設置にかかわらず、蛇口の個数に応じて算定する。

(2) メーターの口径を増径する場合は、新メーターの口径(以下「新口径」という。)と旧メーターの口径(以下「旧口径」という。)の負担金の差額を徴収する。

(3) 既設の2個以上のメーターを1個に統合する場合において、新口径の負担金が旧口径の負担金の総額より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは負担金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(4) 1個の既設のメーター(数戸に給水しているものを含む。)を廃止し、同じ敷地内で2個以上のメーターを設置する場合(給水装置の所有者の変更はできない。)において、新口径の負担金の総額が旧口径の負担金より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(5) 集合住宅等で一部又は全部を直結式にする場合は、直結式にする部分のメーターの負担金と、その新しく設置するメーターごとの負担金総額の差額を徴収する。なお、この場合において、この要綱の施行日以前に給水装置工事を完了しているもの及び附則第2項の規定に該当するものについては、この要綱に基づいて算定した負担金を納入したものとみなす。

(6) 既設の給水装置を撤去し、別の箇所に給水装置を新設する者が、申込みの際に撤去済証を添付した場合に、新しく設置するメーターの負担金の総額が撤去済証の負担金よりも大きいときはその差額を徴収し、小さいときは負担金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を徴収しない。

(1) 一時用に係る給水装置工事を行うとき。ただし、一時用を切り替え、引き続き他の用途に使用する場合は、負担金を徴収する。

(2) 給水装置の所有者が、同じ敷地内に同じ口径で給水装置を改造するとき。

(3) 既設の給水装置を撤去し、別の箇所に同じ口径で給水装置を新設する者が、申込みの際に撤去済証を添付したとき。

(4) 配水管から分岐して止水栓までの給水装置工事をするとき。

(負担金の徴収時期)

第4条 負担金は、給水装置の新設工事又は増径工事の申込みの際に徴収する。

(負担金の還付)

第5条 納入後の負担金は、次の各号に掲げる場合を除いては還付しない。

(1) 給水装置工事の完了前に工事申込みの取消しをしたとき。ただし、着工したものについては、撤去を含めた原状復旧を条件とする。

(2) 給水装置工事の設計変更等により、負担金の額に変更を生じたとき。

(3) 算定した負担金の額に誤りがあったとき。

(給水装置工事申込みの取消し)

第6条 工事の申込みをした日から1年を経過しても、着工しないもの及び工事申込者の責任とみなされる理由により工事を着工することができないものについては、その工事申込みは、取り消したものとみなす。

(平25要綱4・一部改正)

(撤去済証)

第7条 一時用以外のメーターを設置した給水装置について撤去工事を申込み、正規の撤去工事が完了したものについては、撤去済証(様式第1号)を発行する。

2 建物を建て替えて数個の給水装置を統合する場合で、新口径に統合する給水装置の残りの給水装置の撤去について撤去済証を発行することができる。

3 撤去済証を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供することはできない。

4 撤去済証の内容を訂正したもの又はき損したものは、無効とする。

5 紛失し、又はき損した撤去済証は、企業長が必要と認めた場合は再交付することができる。この場合において撤去済証を紛失し、又はき損した者は、撤去済証再交付願(様式第2号)及び本人であることが証明できるもの(運転免許証、印鑑証明書等)を企業長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

(給水装置の新設等の工事申込みに係る負担金の徴収に関する内規の廃止)

2 給水装置の新設等の工事申込みに係る負担金の徴収に関する内規(昭和52年内規第1号。以下「内規」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 給水装置の新設等の工事申込みに係る負担金の徴収に関する内規(昭和52年内規第1号)に基づいて負担金の額を確定したもの(開発行為の事前協議済みのもの及び平成11年5月31日までに負担金の納付書を発行したもの等)については、その金額を負担金として徴収する。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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給水装置の新設等の工事申込みに係る負担金の取扱いに関する要綱

平成11年4月14日 要綱第3号

(平成26年4月1日施行)