○春日那珂川水道企業団固定資産使用許可及び貸付規程

平成26年2月12日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政財産の目的外使用(第4条―第14条)

第3章 行政財産の貸付け(第15条・第16条)

第4章 普通財産の貸付け(第17条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する固定資産の使用許可及び貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産 春日那珂川水道企業団会計規程(平成25年規程第16号)第67条に規定する固定資産をいう。

(2) 行政財産 公用又は公共用に供し、又は供することを決定した固定資産をいう。

(3) 普通財産 行政財産以外の固定資産をいう。

(貸付けと使用許可との区分)

第3条 行政財産において、庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生じる場合は、原則として貸付けにより対応するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合又は第4条の規定により行政財産の使用許可によることが適当と認められる場合はこの限りでない。

(1) 使用期間が1年以内であるとき。

(2) 使用期間が1年を超える場合であっても企業長が行政財産の使用許可によることが適当と認めるとき。

第2章 行政財産の目的外使用

(行政財産の使用許可)

第4条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。ただし、その使用により春日那珂川水道企業団暴力団排除条例(平成22年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認められる場合は、許可してはならない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 電気事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するとき。

(3) その他企業長が特に必要があると認めるとき。

(行政財産の使用許可手続)

第5条 春日那珂川水道企業団事務分掌規程(昭和52年規程第1号)第3条第1項に規定する課長(以下「課長」という。)は、前条の規定により、その管理に属する行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、許可を受けようとする者に、行政財産使用許可申請書(様式第1号)及び必要な書類を提出させるものとする。

2 前項の規定による許可は、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な目的外使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(許可の変更)

第6条 第4条の規定による行政財産の目的外使用の許可については、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)からの申請により特に必要があると認められるときは、その許可の内容を変更することができる。

2 前項の許可の変更の申請は、行政財産使用許可変更申請書(様式第3号)を提出して行わなければならない。

3 第1項の許可の変更は、行政財産使用変更許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(許可期間)

第7条 第4条の規定による行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第8条 行政財産の目的外使用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定して得た額の使用料を徴収する。ただし、当該使用に係る各会計年度における使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとし、第4条第1項第1号又は第2号に供する場合で、その使用料について法令に定めがあるときは、当該法令の定めるところによることができる。

(1) 電柱、広告塔、水道管その他これらに類するものを設置するための土地使用 別表第1に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該金額の欄に掲げる額

(2) 前号に掲げる目的以外の目的のための土地使用 当該土地の適正な価額に100分の3を乗じて得た額を年額とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸付料は、本文の規定により得た額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。以下「消費税相当額」という。)を加算した額を年額とする。

(3) 建物使用 別表第2に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該金額の欄に掲げる額に、消費税相当額を加算した額

2 前項によることが不適当と認められる場合は、前項に掲げる額と均衡を失しない範囲において企業長が定める額とする。

(年数等の計算)

第9条 前条第1項に規定する使用料を算定する場合における年、月、面積及び長さの計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年又は月数は、許可期間の初日から起算する。この場合において、期間が1年未満のものについては、月割計算として、期間に1月未満の月数があるときは、次に掲げる区分に応じ又はにより計算する。

 前条第1項第1号に掲げるもの 1月未満の日数又は期間の全日数は、1月とする。

 前条第1項第2号及び第3号に掲げるもの 1月未満の日数又は期間の全日数は、日割計算とする。

(2) 使用面積が1m2未満であるとき、又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

(3) 長さが1m未満であるとき、又は長さに1m未満の端数があるときは、1mとして計算する。

(使用料の納入時期)

第10条 行政財産の使用料は、当該行政財産の使用許可後(2会計年度以上またがる使用に係る使用料のうち、当該使用の開始の日の属する会計年度の翌会計年度以降の期間に限る使用料については、当該使用の期間の属するそれぞれの会計年度開始後)速やかに使用料の全額を納入させなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減額)

第12条 企業長は、使用料を納入すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは当該使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該許可に係る行政財産を公用又は公共用に供するとき。

(2) その他企業長が特に必要があると認めるとき。

(延滞金)

第13条 使用料を納入すべき者が、第8条に定める使用料を納入期限までに納入しない場合においては、納入期日の翌日から納入した日までの日数につき、その金額に年14.6パーセントの割合により算定した額(当該金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満のときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用許可財産の返還)

第14条 課長は、その管理に属する行政財産の使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該行政財産の現状を調査し、使用者とその現状を確認した後、その引き渡しを受けなければならない。

2 前項の規定による調査により引渡しを受ける行政財産にかしを発見したときは、その理由を調査し、当該かしが使用者の責に帰すべきものであるときは、直ちに企業長に報告して必要な措置をとらなければならない。

第3章 行政財産の貸付け

(行政財産の貸付手続)

第15条 課長は、その管理に属する行政財産の貸付けをしようとするときは、その相手方に行政財産貸付申請書(様式第5号)及びその他必要な書類を提出させるものとする。ただし、その貸付けにより暴力団を利することとなると認められる場合は、貸付けをしてはならない。

(準用)

第16条 第17条から第28条までの規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

第4章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付手続)

第17条 課長は、その管理に属する普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方に普通財産貸付申請書(様式第6号)、契約書の案及びその他必要な書類を提出させるものとする。ただし、その貸付けにより暴力団を利することとなると認められる場合は、貸付けをしてはならない。

(契約書の省略)

第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する普通財産の貸付けは、貸付契約書に代えて普通財産貸付承認書(様式第7号)を交付して行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体の用に供することを目的とする貸付け

(2) 電柱、水道管、ガス管その他の公益事業の用に供することを目的とする貸付け

(3) 貸付期間が1月未満の短期間の貸付け

(4) その他前3号に掲げる貸付けに準ずると認められる貸付け

(貸付料の徴収)

第19条 普通財産の貸付けについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定して得た額の貸付料を徴収する。ただし、貸付料の額が100円未満の場合は100円とする。また、当該貸付けに係る各会計年度における貸付料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 電柱、広告塔、水道管その他これらに類するものを設置するための貸付け 別表第1に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ当該金額の欄に掲げる額

(2) 土地の貸付け 当該土地の適正な価額に次の用途別に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸付けに係る貸付料は、本文の規定により得た額に消費税相当額を加算した額とする。

 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定の適用を受ける建築物をいう。以下同じ。)を設置するもの 100分の3

 準工作物(の工作物以外の建築物をいう。)を設置するもの 100分の2.5

 工作物及び準工作物を設置しないもの 100分の2

 前記ア、の別なく短期(1年以内)に貸し付ける場合 100分の6

(3) 建物の貸付け 当該建物の適正な価額と当該建物の敷地に係る土地の適正な価額を合算して得た額に100分の4.4を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額とする。

2 前項の貸付料における年数等の計算については、第9条を準用する。

(普通財産の貸付期間)

第20条 普通財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えて貸し付けることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付けるとき 30年

(2) 前号の目的以外の目的のために土地を貸し付けるとき 10年

(3) 土地以外の財産を貸し付けるとき 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時からそれぞれ同項各号に定める期間を超えることができない。

(貸付料の納付時期)

第21条 普通財産の貸付料は、契約で定める日までに当該年度分を前納させるものとする。ただし、やむを得ない理由により分納を必要とするとき、又は貸付けを受ける者が国若しくは他の地方公共団体であるときは、この限りでない。

(貸付料の不還付)

第22条 既納の貸付料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(貸付料の減免)

第23条 企業長は、貸付料を納入すべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付料を減額し、又は無償とすることができる。

(1) 当該貸付けに係る普通財産を公用又は公共用に供するとき。

(2) その他企業長が特に必要があると認めるとき。

(延滞金)

第24条 貸付料を納入すべき者が、第19条に定める貸付料を納入期限までに納入しない場合においては、納入期日の翌日から納入した日までの日数につき、その金額に年14.6パーセントの割合により算定した額(当該金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満のときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(保証金及び連帯保証人)

第25条 普通財産を貸し付ける場合は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に契約保証金を納付させ、かつ、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に対し貸し付けるとき、又は企業長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上とする。ただし、契約期間が3月に満たないものについては、企業長がその都度定める。

3 第1項の連帯保証人は、次の各号に定める条件を備えているものでなければならない。ただし、第1号については、特に企業長がその保証能力が確実と認めたものについては、この限りではない。

(1) 春日市又は那珂川市内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料の年額相当額以上の年額所得又は固定資産を有していること。

4 連帯保証人が死亡したとき、又は前項の条件を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

5 連帯保証人に住所又は組織の変更等を生じたときは、遅滞なく変更の内容、変更の理由、発生年月等を記載した保証人変更届(様式第8号)を提出させなければならない。

(平30規程10・一部改正)

(用途指定)

第26条 普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付契約の解除)

第27条 貸付財産について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その貸付契約を解除するものとする。

(1) 貸付財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 借受人が3月以上貸付料を滞納したとき。

(3) 借受人の管理が適当でないとき。

(4) 借受人が前条の規定により指定された期日を経過してもなお貸し付けを受けた普通財産をその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(5) その他借受人が貸付契約に違反したとき。

(貸付財産の返還)

第28条 第14条の規定は、前条の規定又は貸付期間の満了により貸付財産の返還を受けるときに準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に行政財産の使用許可を受けて行政財産を使用している者については、この規程の行政財産の使用許可に係る相当規定に基づき使用しているものとみなす。この場合において、当該許可に係る事項がこの規程の相当規定に定めるところに異なるものについては、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例によるものとする。

(平成30年規程第10号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第8条、第19条関係)

種類

単位

金額

柱類、工作物及び広告物類

第一種電柱

1本につき1年

560円

第二種電柱

860円

第三種電柱

1,200円

第一種電話柱

500円

第二種電話柱

800円

第三種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

地上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

ケーブル・ガス・水道管等の管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

別表第2(第8条関係)

種類

単位

金額

行政財産

公衆電話機

1台につき1年

1,000円

自動販売機

1台につき1年

5,000円

その他のもの

1年につき

占用部分に係る建物の評価額に100分の7を乗じて得た額

様式 略

春日那珂川水道企業団固定資産使用許可及び貸付規程

平成26年2月12日 規程第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年2月12日 規程第3号
平成30年8月1日 規程第10号