○春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員をいう。

(法第78条第2項の条例で定める情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定める情報は、春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号)第8条第1項第1号ウに掲げる情報のうち、公務員の氏名に係る部分とする。ただし、当該情報を公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は当該情報が法第78条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合は、この限りではない。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定める情報は、春日那珂川水道企業団情報公開条例第8条第1項第7号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る費用)

第4条 開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者は個人情報の写しの交付を受けるに当たっては、規則で定めるところにより当該交付に係る費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数(次条において「補正に要した日数」という。)は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日(補正に要した日数は算入しない。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会の設置)

第9条 次に掲げる事務を行うため、企業団に、春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

(1) 法第129条に基づく実施機関からの諮問及び春日那珂川水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 法及び条例の運用に関する報告を受け、必要に応じて意見を述べること。

(審議会への諮問)

第10条 実施機関は、法第3章3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(組織)

第11条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第12条 審議会の委員は、学識経験者その他企業長が必要と認める者のうちから、企業長が任命する。

2 審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会長)

第13条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、その議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(行政不服審査会の調査権限)

第16条 春日那珂川水道企業団行政不服審査会は、法第105条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により実施機関からの諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、当該諮問に係る個人情報の記録の提示を求めることができる。この場合において、当該実施機関は、個人情報の記録の提示を拒んではならない。

(報告及び公表の義務)

第17条 企業長は、毎年1回、法及びこの条例の運用の状況について議会に報告し、かつ、一般に公表しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(春日那珂川水道企業団個人情報保護条例の廃止)

2 春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第7条3項、第18条第1項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前項の規定の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の結合、加工その他の業務処理の委託を受けた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

5 附則第2項の施行日前に旧条例第15条第1項の規定による審査請求がされた場合における審査その他審査請求に係る手続については、なお従前の例による。

春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)